重要なご説明事項


【おまとめロ−ン等をご利用のお客様へ】

現在のお借入先(消費者金融等)の金利が利息制限法所定の金利を超過している場合、個々の契約によっては、これまで払い過ぎたお利息(過払い金)を返還要求できる場合がございますので、該当するお借入がある場合には、法律専門家へのご相談をお勧めします。(お手続きに諸費用等がかかりますので、ご相談の際には十分ご注意・ご確認の上、お手続きください。)

また、当行の「シンプルロ−ン」「シンプルロ−ンQ」「らくらくロ−ン」「ジャンボロ−ン(資金使途自由)」は、ご返済計画見直し等のロ−ンとしてご利用いただけますが、必要以上のお借入金額にならないよう、お客さまご自身が上記の過払い金などをご確認の上、必要なおまとめ金額にてお申込み頂きますようお願い申し上げます。

参考法令
【利息制限法】
(利息の最高限度)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割    (年20%)
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分 (年18%)
元本が100万円以上の場合 年1割5分 (年15%)

※上記条文中の左の利率とは、上記利率のことです。

(平成19年3月26日現在)