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盗難通帳・インターネットバンキングの
不正利用による被害の補償について |
| 平成20年7月29日 |
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各 位
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鹿児島市山下町1番1号
株式会社 南日本銀行
取締役頭取 森 俊英
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盗難通帳・インターネットバンキングの
不正利用による被害の補償について
南日本銀行では、全国銀行協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応につ いて」を踏まえ、個人のお客様の盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害について、平成20年8月1日からお客様に重大な過失がある場合を除いて、補償を行うこととしましたのでお知らせいたします。
記
- 実施日 平成20年8月1日(金)
- 盗難通帳による預金等の不正な窓口払戻しへの対応について
個人のお客様が、盗難された通帳により営業店窓口において預金の不正払戻しの被害にあわれた場合には、預金者保護法における盗難・偽造カード被害の対応に準じ、被害補償を行います。
なお、被害発生についてお客様に「重大な過失」がある時には補償対象とならない場合や、お客様に「過失」がある時には、補償額が一部減額される場合があります。「重大な過失」や「過失」については別紙をご参照ください。
- インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について
個人のお客様が、インターネットバンキングによる預金の不正な払戻しの被害にあわれた場合には、預金者保護法における盗難・偽造カード被害の対応に準じ、被害補償を行います。
なお、被害発生についてお客様に「重大な過失」がある時には補償対象とならない場合や、お客様に「過失」がある時には、補償額が一部減額される場合があります。「重大な過失」や「過失」の判断につきましては、お客様の事情をお伺いし、個別に対応させていただきます。
以 上
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本件に関するお問い合わせ先
総合企画部 企画課
TEL 099−226−1117 |
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