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「偽造・盗難キャッシュカード」による被害の補償について |
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キャッシュカード・暗証番号等の管理は厳重に行っていただきますようお願い申し上げます |
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| 「盗難通帳等」による被害の補償について |
個人のお客さまが、「盗難通帳等」による預金等の不正払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
| 以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございます。 |
- お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
- 当行へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への事情説明または届出等が行われなかった場合
- 上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- お客さまのご親族さまなどによる払い戻しの場合
- お客さまが当行に重要な事項について、偽りの説明をされた場合
- 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合
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| 「重大な過失」または「過失」となりうる場合 |
盗難された通帳による被害について
お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- 他人に通帳を渡した場合
- 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その他 1. および 2. の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
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上記 1. および 2. については、病気の方が介護ヘルバー(介護ヘルパーは業務としてこれらを得ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- 印鑑を通帳とともに保管していた場合
- その他 1. から 3. の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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通帳・印鑑等の管理は厳重に行っていただきますようお願い申し上げます |
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| 「なんぎんインターネットバンキング」等による被害の補償について |
| 「なんぎんインターネットバンキング」による被害について |
個人のお客さまが、インターネットバンキングによる預金等の不正払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
◆お客さまの「重大な過失」「過失」となりうる場合
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに検討させていただきます。 |
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ID・パスワード等の管理は厳重に行っていただきますようお願い申し上げます |
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