| 1. 偽造カードによる不正払戻しについて |
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偽造または変造カードによる不正払戻しについては、ご本人の故意による場合、またはご本人に重大な過失がある場合を除き、被害補償を行います。
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2.盗難カードによる不正払戻しについて
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カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含む)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
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(1) |
カードの盗難に気づいてから速やかに、当行への通知が行われていること。 |
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(2) |
当行の調査に対し、本人より十分な説明がなされていること。 |
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(3) |
当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが 推測される事実を確認できるものを示していること。
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【補償を受けられない場合】
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T |
当行への通知が行われた日の前30日間を越えた部分。(やむを得ない事情があることを本人が証明した場合を除く) |
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U |
当行への通知が、盗難が行われた日から2年を経過する日より後に行われた場合。 |
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V |
当行が善意・無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。 |
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(イ) |
本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。 |
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(ロ) |
本人の配偶者、二親等内の家族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合。 |
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(ハ) |
被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。 |
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W |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。 |
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【補償額が減額される場合】 |
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当該払出が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過 失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとする。 |
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