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平成18年1月20日
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お客様各位
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鹿児島市山下町1番1号
株式会社 南日本銀行
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偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償制度の制定について
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南日本銀行は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し
等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」)が平成18年2月10日から施 行されるのに先立ち、
平成18年2月1日(水)から「キャッシュカード規定(個人用)」を改定 いたします。
また、当行ではこれまでも個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード被害に対しては、現状の規定の中で真摯に対応して参りましたが、今般、新たに補償制度を制定することといたしましたのでお知らせいたします。
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1. 実施日 平成18年2月1日(水)
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ATMによる支払い限度額(現金引出、振込、他行引出)を平成17年4月18日より一律200万円とし、万一の場合の被害額拡大を防止します。
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2. 補償の内容
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個人のお客様の偽造カードによる不正払戻しについては、ご本人の故意による場合、
またはご本人に重大な過失がある場合を除き、被害補償を行います。
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個人のお客様の盗難カードによる不正払戻しについては、お客様は一定の条件(別紙 の通りとなります)のもと損害を当行に請求でき、
当行はお客様の過失の程度に応じ て補償を行うことといたします。
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お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、補償を受けられないか、補償額が減額される可能性があります。
「重大な過失」や「過失」について は別紙の通りとなります。
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以上
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お問い合わせ先
総合企画部 企画課
TEL:099-226-1117
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