18年3月期業績

不良債権の状況
 

 

 金融再生法の開示基準による不良債権は274億円で、総与信に対する比率は平成17年3月期に比べ、0.07%低下して5.69%(連結では6.00%)となりました。

金融機能再生法に基づく開示債権 金融機能再生法に基づく開示債権

 

 
不良債権に対する備え
 

 

 平成18年3月末の開示債権額274億円のうち86.3%にあたる236億円については担保・保証や貸倒引当金でカバーしており十分な保全を行っております。

<金融機能再生法上の区分概要>
@破産更生債権およびこれらに準ずる債権
破産、会社更生等の理由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権のことです。
A危険債権
債務者 が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権のことです。
B要管理債権
3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権のことです。