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ペイオフとは金融機関が破綻した場合、預金保険法に基づき、預金保険機構が「1預金者当たり元本1,000万円までとその利息」を保険として支払う制度です。その実施スケジュールについては、下記の通りです。
【ペイオフ実施のスケジュール】
| *1. |
このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立、財形貯蓄商品が該当します。 |
| *2. |
定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。 |
※決済用普通預金の取扱開始について
当行では、ペイオフ実施後も全額保護の対象となる決済用預金として「決済用普通預金」の取扱いを、平成16年10月1日より開始しました。
| 【決済用普通預金の特徴】 |
| 1. |
お客様は普通預金と同様、通帳、キャッシュカードでいつでも預金の出し入れができます。 |
| 2. |
給与や年金の振込み、公共料金等各種支払いの口座振替は、普通預金と同様に指定できます。 |
| 3. |
預金利息はつきません。 |
| 【決済用普通預金を開設するには・・・】 |
| 1. |
決済用普通預金の開設には2つの方法がありますが、いずれの場合も本人確認が必要となります。 |
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(1) |
新規に決済用普通預金口座を開設する方法 |
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(2) |
既に保有している普通預金口座を決済用普通預金に変更する方法 |
| 2. |
既に保有している普通預金を決済用普通預金に変更しても、口座番号は変更されません。 |
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(1) |
口座番号は変わらないので、年金振込・給与振込のお受取りや公共料金等の自動振替の変更手続きは不要。 |
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(2) |
通帳やキャッシュカードも、これまで通りご利用が可能。 |
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(3) |
総合口座*やカードローンをセットされている場合も、これまで通りご利用が可能。(*尚、決済用総合口座の担保定期は、決済用預金ではないため、全額保護の対象とはなりません。) |
■その他の大切なおしらせ
現在、当行では、下記の法律に基づいて、営業店窓口、郵便等で必要な手続をさせていただいております。
つきましては、お客様にお手数をおかけすることもございますが、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
| 【本人確認法(マネーローンダリング)】 |
| 「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」の制定及び「外国為替及び外国貿易法」の改正に伴い、預金口座の開設などのお取引開始時や200万円超の大口現金取引等の際にはお客様から運転免許証や健康保険証等の公的証明書を提示していただいております。 |
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| 【預金保険法】 |
| 「預金保険法」では、全ての金融機関は平時から「名寄せ」等のために預金者のカナ氏名、生年月日(法人の場合は設立年月日)電話番号等のデータ整備をしておくことが義務付けられております。そのため、お届けいただいていない事項につきましてはご確認させていただいております。 |
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