A.
下記「ご本人の確認方法および提示していただく書類」をご参照くださいませ
※「ご本人の確認方法および提示していただく書類」は以下のとおりです
{個人の場合}
以下の書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います
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1.運転免許証 2.旅券(パスポート)・乗員手帳 3.住民基本台帳カード(写真付のもの) 4.各種年金手帳 5.各種福祉手帳 6.各種健康保険証 7.医療受給者証 8.母子健康手帳 9.身体障害者手帳 10.外国人登録証明書 11.取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 12.官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります)
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います
1.住民票の写 2.住民票の記載事項証明書 3.印鑑登録証明書 4.戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの) 5.外国人登録原票の写 6.外国人登録原票の記載事項証明書 7.官公庁から発行・発給された書類
(注)
- 10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示ください
- 未成年者等の口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります
- 本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります
{法人の場合}
以下の書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます
なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます
この場合の書類は{個人の場合}を参照してください
1.登記事項証明書 2.印鑑証明書 3.官公庁から発行・発給された書類(本人確認書類の有効期限について)
前記の本人確認書類のうち、下線があるものについては、6ヶ月以内に作成されたものに限ります
また、その他の本人確認書類は有効期限内のものに限ります
A.本人確認が必要な取引
| 項目 |
内容 |
| 口座の開設 |
- 口座開設
- 信託取引開始
- 有価証券の売買
- 金銭の貸付
- 保険契約(貯蓄性のものに限る)
- 振替決済口座の開始
- 貸金庫取引開始 等
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| 現金取引 |
- 200 万円超の大口現金取引
- 現金(預入・支払)
- 振出人本人による持参人払式小切手支払
- 株式・出資払込による申込証拠金受入
- 両替(円貨・外貨)
- 債券等(売買、償還)
- 外国通貨の売買
- 旅行小切手(売買・買取)
- 10万円超の振込、自己宛小切手(作成・支払)、各種収納等
- 現金振込(手数料は除く)
- 自己宛小切手作成および現金支払
- 当座預金小切手で振出人以外の方への現金支払
- 現金での各種収納(納付書 1 枚が 10 万円超)
- 民間会社で行っている電気料、電話料、ガス料、NHK受信料
- 独立行政法人(日本学生支援機構、都市再生機構、福祉医療機構、農林漁業信用基金等)、外郭団体、第三セクター、一部事務組合(広域組合、上下水道事業団、消防組合、斎場組合等)
- 国立大学法人(鹿児島大学等)の授業料、入学金、私立学校の授業料入学金等
- 株式配当金の現金支払(株式配当金領収書 1 枚が 10 万円超)
- 外国為替(外為法令上の海外送金等)
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| 持参人払式小切手 |
- 持参人払式小切手の 200 万円超の払いを相手とする取引等(振替扱い)
- 振込(振出人本人及び振出人本人以外が行う場合)
- 自己宛小切手作成(振出人本人及び振出人本人以外の依頼の場合)
- 旅行小切手の販売(振出人本人及び振出人本人以外に販売する場合)
- 外国通貨への両替(振出人本人及び振出人本人以外が行う場合)
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